分譲促進業務委託制度のご案内
立地企業をご紹介ください
栃木県土地開発公社では、現在分譲中の下記産業団地について、仲介業務の委託制度があります。
立地企業様と公社が売買契約又は事業用定期借地権設定契約を締結したとき、宅地建物取引業者様に業務委託料を成功報酬としてお支払いいたします。
この制度をご活用いただくには、事前に公社と業務委託契約を締結する必要がありますので、公社業務部まで、ご相談ください。
<対象産業団地>
現在、対象となる産業団地はございません。
委託料率について
土地売買契約
土地売買代金に対し、下表の区分に応じた基準率を乗じた金額の合計が業務委託料になります。
区分 | 土地売買代金 | 基準値 |
---|---|---|
1 | 10億円以下の部分 | 0.01 |
2 | 10億円を超え20億円以下の部分 | 0.009 |
3 | 20億円を超える部分 | 0.008 |
※ 上限は3,000万円です。
・土地売買代金が1億円以下の場合は100万円とします。
・10,000円未満は切り捨てます。
・算出された金額に、消費税及び地方消費税率を乗じた額を加算します。
事業用定期借地権設定契約(賃貸借)
業務委託料=賃貸料の1ヶ月相当分×1/2×1/3
・10,000円未満は切り捨てます。
・算出された金額に、消費税及び地方消費税率を乗じた額を加算します。