立地するには

当公社保有の産業団地等へ立地するには、以下の『1.土地売買契約』の手続きの流れにより、
土地を取得していただくこととなります。
また、事業用定期借地権設定によるリース制度『2.事業用定期借地権設定契約』もご利用いただけます。

1.土地売買契約

当公社と産業用地の売買契約を締結し、所有権を移転するものです。

契約条件

1年以内に建設に着手し、3年以内に操業を開始すること。

必要に応じて、市町と環境保全協定を締結すること。
土地売買契約と同時に10年間の買い戻し特約を設定。

支払方法

1. 一括払い

契約時に代金全額をお支払いいただく方法です。

2. 割賦払い

契約時に一時金として代金の20パーセントをお支払いいただき、10年以内の年1回又は年2回の元金均等払いによってお支払いいただく方法です。

なお、割賦利息は、当公社が定める固定利率によって計算した額となります。

手続の流れ

立地希望の申出

産業用地立地希望申出書の提出

企業誘致検討委員会

売買の内定

重要事項の説明

宅建業法に定める重要事項説明書に準ずる書面の交付・説明

買受申込

産業用地買受申込書の提出

売買契約

土地売買契約の締結

工場立地

1年以内に工場建設に着手/3年以内に操業開始

2.事業用定期借地権(賃貸借)設定契約

当公社と産業用地の賃貸借契約(公正証書によります。)を締結し、事業用定期借地権を設定するものです。
契約期間が満了した後、産業用地を当公社へお返しいただきます。
なお、期間満了後も引き続き事業を継続する場合には、ご相談に応じます。

契約条件

賃貸借の期間は10年以上30年未満。

1年以内に建設に着手し、3年以内に操業を開始すること。
必要に応じて、市町と環境保全協定を締結すること。

賃貸料

年間基本額に、その土地にかかる固定資産税及び都市計画税相当額を加えた額。
※賃貸料の詳細についてはお問い合わせください。

保証金

契約時に預託して頂きます。
※保証金の詳細についてはお問い合わせください。

その他

借地借家法第23条の規定に基づき、公正証書により契約します。

手続の流れ

借受申込

産業用地借受申込書の提出

企業誘致検討委員会

借地契約の内定

重要事項の説明

宅建業法に定める重要事項説明書に準ずる書面の交付・説明

事業用定期借地契約

公正証書による借地契約の締結

工場立地

1年以内に工場建設に着手/3年以内に操業開始